規約

   第1章 総則
 (名称)
第1条 本会は、「岐阜スロバキア友好協会」(以下、「協会」という。)と称する。

 (目的)
第2条 協会は、岐阜市民とスロバキア国民との相互理解を深め、岐阜市とスロバキアの友好関係を構築・発展することを目的とする。

 (事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スロバキアからの訪問団との交流会等の開催
(2)岐阜市とスロバキアの観光・経済・教育・文化・スポーツ等の交流促進
(3)スロバキアを紹介する展示や講演会等の開催
(4)スロバキアに関する情報発信

   第2章 会員
 (会員)
第4条 協会は、会の目的、事業に賛同する団体の構成員及び個人をもって組織する。
協会の会員は以下のとおりとする。
(1)団体会員
(2)個人会員
2 協会へ入会しようとする者は、入会届を提出し、会長の承認を得る。
3 協会を退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。

   第3章 役員等
 (役員)
第5条 協会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 若干名
(3)理事  12名程度(会長、副会長含む。)
(4)監事  1名以上

 (会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長は、理事会の決議により理事の中から互選する。
2 会長及び副会長の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する決算を付議する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は、協会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等がある時、その職務を代表する。

 (理事)
第7条 理事は、会員の中から選出する。
2 理事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する決算を付議する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 理事は、理事会を構成し、会務執行のために必要な事項を議決する。

 (監事)
第8条 監事は、会員の中から選出する。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する決算を付議する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 監事は、業務及び会計の監査を行う。

 (特別顧問及び顧問)
第9条 特別顧問及び顧問は、理事会の推薦により総会の承認を得て、置くことができる。
2 特別顧問及び顧問の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する決算を付議する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 特別顧問及び顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

   第4章 会議
 (総会)
第10条 総会は、会員によって構成され、以下の事項について決議する。
(1)役員を選任すること
(2)事業計画及び予算計画に関すること
(3)事業報告及び決算に関すること
(4)規約の制定及び改廃に関すること
(5)その他協会の運営に関する重要事項
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。
4 総会の決議は、出席者の過半数によって行い、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

 (理事会)
第11条 理事会は、すべての理事によって構成され、総会に付議する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、決議する。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 理事会の決議は、出席者の過半数によって行い、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

 (書面決議)
第12条 総会及び理事会は、書面により決議することができる。
2 第1項の決議は、書面による表決を提出した者の過半数によって行い、可否同数の場合は、議長がこれを決定する。

   第5章 運営費及び会計
 (運営費)
第13条 協会は、会費、寄付金等で運営することとし、会員は次の年会費を一口以上負担する。
(1)団体(企業、法人を含む。) 一口10,000円
(2)個人            一口 3,000円

 (会計年度)
第14条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

 (監査)
第15条 業務及び会計は、年度が終了したときに、その業務及び会計年度の決算に係る必要書類を整理し、監事の監査を経て、理事会の了承を得なければならない。

第6章 その他
(事務局)
第16条 事務局は、公益財団法人岐阜市国際交流協会内に置く。

 (雑則)
第17条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は、理事会において定める。

   附 則
 この規約は、2019年8月28日から施行する。